値下げした商品 VS 値下げしない商品

 

 

パナソニックは、一部商品で、量販店からの返品に応じる代わりに価格を指定する戦略を取っているそうです。

 

 

 

自社の商品を値下げさせず一定の価格で売ることにより、

 

会社としては利益率が維持でき、

 

量販店も在庫を返品できるため負担は軽減し、

 

消費者はできるだけ安売りしている量販店を探す手間が省ける。

 

 

よって、

 

メーカーにも利益となり、

 

量販店にも利益となり、

 

消費者にも利益となる。

 

 

というのがこの戦略のビジョンだそうです。

 

 

 

ただ、過去の液晶テレビでの競争結果を見ると、

 

 

当初は世界の亀山モデルでシャープが人気No.1だったが、

 

 

やがて格安の海外モデルにシェアを奪われ、液晶テレビのシェアが、1位がサムスン電子、2位がLG電子で、シャープやソニーなどの日本企業が液晶テレビ分野において衰退したという経緯があります。

 

 

他方、

 

スマホ業界では、

 

Apple社のアイフォンが独自のブランド力で高価格にも関わらず絶大な人気を誇っているという例もあります。

 

 

 

 

 

 

ちなみに、

 

正当な理由なく購入した相手に再販売価格を指定すると、独占禁止法2条9項4号の「不公正な取引方法」に該当し、公正取引委員会からお咎めをうけるおそれがあります。

 

パナソニックの値下げしない戦略では、パナソニックが量販店からの返品に応じるため、量販店に「購入」させたのではなく事実上預けているだけなので、「不公正な取引方法」には該当しないことになると思われます。

 

 

 

 

※参照法令

 

独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)

第2条9項

 この法律において「不公正な取引方法」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
 正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。
 ある事業者に対し、供給を拒絶し、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限すること。
 他の事業者に、ある事業者に対する供給を拒絶させ、又は供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限させること。
 不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品又は役務を継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
 正当な理由がないのに、商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの
 自己の供給する商品を購入する相手方に、正当な理由がないのに、次のいずれかに掲げる拘束の条件を付けて、当該商品を供給すること。
 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定めてこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること。
 相手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者にこれを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させること。
 自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。
 継続して取引する相手方(新たに継続して取引しようとする相手方を含む。ロにおいて同じ。)に対して、当該取引に係る商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
 継続して取引する相手方に対して、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
 取引の相手方からの取引に係る商品の受領を拒み、取引の相手方から取引に係る商品を受領した後当該商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であつて、公正な競争を阻害するおそれがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの
 不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと。
 不当な対価をもつて取引すること。
 不当に競争者の顧客を自己と取引するように誘引し、又は強制すること。
 相手方の事業活動を不当に拘束する条件をもつて取引すること。
 自己の取引上の地位を不当に利用して相手方と取引すること。
 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引を不当に妨害し、又は当該事業者が会社である場合において、その会社の株主若しくは役員をその会社の不利益となる行為をするように、不当に誘引し、唆し、若しくは強制すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所