フリーランスを保護する法案提出へ

 

 

 

日本政府は、

 

労働基準法等で保護されないフリーランスの労働環境を整備するために新たな法律を制定する方針です。

 

 

 

日本政府が令和3年に公表したガイドラインによると、

 

 

フリーランスとは、

 

「実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、 自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者」

 

となっております。

 

フリーランスは、2020年の政府の試算で約462万人(就業者の約7%)いるそうです。

 

 

 

フリーランスが資本金1000万円超えの企業と契約する際には、下請法によりフリーランスは一定の保護を受けますが、

 

フリーランスが契約する企業の大半は資本金1000万円以下の企業であるため、フリーランスが下請法の保護を受けずに不当な扱いを受ける例が続出したため、フリーランスを保護する法律を制定する流れになったそうです。

 

 

 

フリーランス新法案には、

 

・企業側は、フリーランスに対し、仕事を募集する際に、仕事内容・納期・報酬額を明示し、変更があれば説明する義務を負う。

 

・企業側は、フリーランスに対し、契約内容を書面や電子データで交付する義務を負う。

 

・企業側は、契約解除または契約更新をしない場合には、30日前までにフリーランスに予告する義務を負う。

 

・企業側は、正当な理由なく報酬減額や納品拒否をしてはならない。

 

・企業側は、相場より著しく低い報酬を不当に設定してはならない。

 

・上記に違反した場合、企業側は、公正取引委員会による調査、勧告、報告命令、立ち入り検査などの措置を受ける。

 

 

と言った内容が盛り込まれるそうです。

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所