日本でも生活苦からの強盗が、、

 

 

 

 

令和4年9月7日、

 

愛知県警察の豊田警察署が、

 

59歳の男性を強盗容疑で逮捕したと発表しました。

 

 

この59歳の男性は、

 

三重県桑名市在住で、無職だそうです。

 

 

令和4年7月21日午前4時45分頃、

 

この男性は、愛知県豊田市内のコンビニ店内で、店員に果物ナイフを突き付けて脅し、現金8万7000円を奪った疑いが持たれています。

 

 

この男性は、警察の取調べで容疑を認めており、「収入がなくアパート代や生活費にあてるためにやった」と供述しているそうです。

 

 

 

 

 

 

※参照条文

 

刑法 第236条

1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所