性適合手術と子の認知に関する東京高裁判決

 

 

 

令和4年8月19日、

 

東京高等裁判所で、

 

男性から女性へ性別変更した人の子について、父として認知できるか否かの判決が出ました。

 

 

この裁判の原告(訴えを提起した人)は、

 

生まれたときは男性で、性適合手術を受けた上、4年前に戸籍変更して女性になっていました。

 

原告は、性適合手術を受けて女性になる前に自らの精子を凍結保存して、女性になった後に2人の子を認知しようとしたところ、認知が認められず国を相手に裁判を起こしていました。

 

 

 

認知とは、法律上の婚姻関係によらず生まれた子を、その父または母が自分の子だと認める行為を言います」。

 

 

 

認知すると、

 

その子の戸籍の「父」の欄もしくは「母」の欄に名前が載ることになります。

 

また、認知した親の戸籍には、「認知した子」の欄に婚姻関係によらず生まれた子の名前が載ることになります。

 

 

 

 

 

東京高等裁判所は、

 

原告が戸籍上女性になる前に生まれた子については、父としての認知を認めるのが相当と判断しましたが、

 

原告が戸籍上女性になった後に生まれた子については、父としての認知は認められないとしました。

 

 

 

この東京高等裁判所の判決について、原告は上告(判決について最高裁判所へ不服申立てする手続き)をする意向だそうです。

 

今後、最高裁判所がどのような判断を下すのか注目です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所