警察職員に対する詐欺行為?

 

 

令和4年7月2日,

 

落とし主になりすまし,

 

警視庁遺失物センターでティファニーの指輪を受け取ろうとしたとして,

 

警視庁は63歳の男性を詐欺未遂容疑で逮捕しました。

 

 

警視庁は,この男性が令和4年2月以降,同様の手口で指輪,ネックレス,腕時計など計約10点をだまし取ったとみているそうです。

 

 

詐欺罪は,刑法第246条1項により,10年以下の懲役に処せられます。

 

 

 

ちなみに,財産的価値のある落とし物を拾って交番などに届けず自らの物にすると,遺失物横領罪として,刑法第254条により,1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられるおそれがあります。

 

 

落とし物を交番などに届けた人は,落とし物の公告が出てから3か月以内に持ち主が現れない場合,民法240条により落とし物の所有権を得ることができます。

 

 

 

※参照条文

 

刑法 第246条1項

人を欺いて財物を交付させた者は,十年以下の懲役に処する。

 

刑法 第254条

遺失物,漂流物,その他占有を離れた他人の物を横領した者は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

 

民法240条

遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

 

 

 

 

離婚・男女問題,債務整理,刑事弁護などに強い名古屋の弁護士が所属する山口統平法律事務所