18歳にならないと出来なくなったこと

 

令和4年4月から,成人年齢が18歳に引き下げられました。

 

 

これに伴い,

 

18歳以上であれば様々な契約を親の同意なくできるようになりました。

 

 

 

若者を狙ったマルチ商法,高額セミナー,投資話等に注意する必要があります。

 

 

「紹介者を増やすごとにお金が入る」等と言って紹介料を稼がせる目的で特定の商品を購入させる商法がマルチ商法です。

 

内容が薄いのに高額な受講料を取られる高額セミナーにも注意が必要です。

 

「元本保証」や「年利30パーセント」等と語る投資話にも注意が必要です。

 

 

これらの話を持ち掛けられたら,消費生活センターもしくはこういったトラブルの相談を受けている弁護士に相談してみましょう。

 

 

 

 

 

成人年齢引き下げのニュースの影で,

 

あまり注目されていませんが,

 

令和4年4月から18歳未満ではできなくなったことがあります。

 

 

 

 

それは,

 

女性の婚姻(結婚)です。

 

 

令和4年3月以前は,女性は16歳以上であれば結婚できたのですが,令和4年4月からは,女性は18歳以上にならないと結婚できなくなりました。

 

 

男性は,もともと18歳にならないと結婚できなかったので影響はありません。

 

 

 

 

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