生活保護費の基準額を引き下げた国の処分取り消しを求める裁判が,複数の裁判所で提訴されました。
そのうち,原告の請求を棄却した金沢地裁,京都地裁,福岡地裁の判決文で,「受信料」を「受診料」と誤記していたそうです。
原告側の弁護団は,判決文がコピペで作成された疑いがあると指摘しているそうです。
さて,これは単なる偶然なのでしょうか?
パソコンで,
「じゅしんりょう」とタイピングすると,
「受信料」と「受診料」は並んで出てきます。
裁判官は細かい字をよく読むため,老眼が進んで見間違えただけでしょうか。