コンビニで料理をしたら逮捕され。。。

 

 

 令和3年5月25日,とあるコンビニ敷地内で自炊した38歳の男性が逮捕されました。

 

 逮捕容疑は建造物侵入罪および窃盗罪

 

 男性は,午前6時頃,料理をする目的でコンビニの敷地内に入り,

 

 コンビニの電源を無断で使用し,お米を炊いたり焼きそばを作ったりしたそうです。

 

 

 

 コンビニは誰でも立ち入ることのできる場所ですが,管理者の意思に反する立ち入りは建造物侵入罪になります。

 

 したがって,今回のような料理目的での敷地内立ち入りは,建造物侵入罪になります。

 

 

 刑法第130条

 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは鑑定に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 

 

 

 そして,電気の無断使用は,窃盗罪になります。

 

 

 

 形のないものは原則として窃盗罪の対象となる財物にはなりません。

 

 しかしながら,電気については,刑法の条文で「電気は財物とみなす」とされています。

 

 

 

 

 

 刑法 第235条

 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 

 刑法 第245条

 この章の罪については,電気は,財物とみなす。

 

 

 

 

 

名古屋の弁護士 山口統平法律事務所