昨年12月より,新型コロナの影響で借金の返済が難しくなった人の債務を減額・免除する制度がスタートしました。
「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の特則,いわゆるコロナ特則です。
法律ではないですが,金融庁は,金融機関に対して積極的に活用するよう促しています。
コロナ特則は,金融機関の個人債務者に対して,破産手続き等の法的倒産手続きによらず,特定調停手続きを活用した債務整理により債務免除を行うことによって,債務者の自助努力による生活や事業の再建を支援することを目的としています。
新型コロナの影響で売上・収入が減少した方で,2020年2月以降に借入れをして返済方法について再検討したい方は,コロナ特則に目を向けてみてはいかがでしょうか?
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※この記事は,令和3年1月23日現在の情報です。
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