ウーバーの運転手は従業員?

 

アメリカのカリフォルニア州の裁判所が,ウーバーに対して運転手を従業員(=雇用契約を締結した人)として扱うよう仮命令を出しました。

 

 

ウーバーは,インターネットを通じて単発や短期の仕事を請け負う個人(いわゆる「ギグワーカー」)を使用しています。

 

ウーバーはギグワーカーと雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約を締結しているため,労働法が適用されず,最低賃金を守る必要もなければ有給休暇を与える必要もなく,社会保険に加入させる必要もありません。

 

 

実際には雇用契約のような関係なのに,雇用契約ではなく業務委託契約や請負契約を締結するやり方を問題視したカリフォルニア州では,「AB5」という法律を作り,

 

①業務遂行について会社の指揮命令を受けない

②会社の通常業務以外の業務を遂行する

③ギグワーカーが会社のために行う業務と同質の業務を独立して行っている

 

の三要件を満たさない限り,雇用契約を結ばなければならないこととしました。

 

 

労働者にとって,労働法に守られている雇用契約を結んでもらった方が生活は安定します。

 

日本でも,労働者を指揮監督命令下に置いているのに,労働者と雇用契約ではなく業務委託契約(請負契約)を結んで実質最低賃金以下の報酬で使用している会社があります。

 

 

日本もカリフォルニア州を見習って労働者保護の観点から法整備をするのでしょうか?

 

 

 

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