追突事故の被害に遭われて通院した方は,相手方保険会社から物的損害の損害賠償の他に,治療費・通院慰謝料等が支払われます。
相手方保険会社は,通院慰謝料について,いわゆる自賠責基準で提案してくることが多いです。
もちろん,通院慰謝料として自賠責基準でもらえれば十分という方はそれで相手方と示談しても構いません。
しかしながら,もし通院慰謝料をもっと貰いたいという方は,相手方保険会社と交渉することをおすすめします。
通院慰謝料の額を裁判所で争った場合,自賠責基準の倍額ほどの通院慰謝料が認められることが多いです。
弁護士費用特約に加入している方は,弁護士費用は支払わなくて良いので,多めにもらえた通院慰謝料を全額自分のものにすることができます。
追突事故の被害者になって通院した方は,弁護士にご相談ください。
当事務所は,名古屋市中区丸の内にあり,交通事故に精通した弁護士が在籍しております。
名古屋で弁護士をお探しの方は,一度お問い合わせください。