夫婦が共同生活を送っている時期に形成された財産は、原則として夫婦共有財産となります。
したがって、夫婦の一方がお金を稼いで、一方が家事に専念するような場合であっても、
婚姻期間中に形成された財産は原則として夫婦共有のものとなります。
離婚を想定していない場合、財産を全て夫婦どちらかの名義にしている場合も多々あります。
そのような状況で離婚する場合、財産の名義人でなくても、婚姻期間中に形成された財産の半分を請求することができます。
それを「財産分与」請求と言います。
話し合いで折り合いがつかなければ、
家庭裁判所に財産分与を求める調停を申し立てます。
そうすると、家庭裁判所の調停委員が間に入って、財産分与について話し合いをし,
そこの話し合いでも解決できない場合には裁判官が審判を下します。
財産分与を請求する場合、
ただやみくもに相手が財産を持っていると言っても、相手が財産を持っている証拠がないと裁判所は審判で財産分与請求を認めてくれません。
したがって、相手が財産を持っているかどうか調査する必要があります。
離婚で財産分与をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。
山口統平法律事務所は、創業以来、数多くの離婚事件を解決しております。
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