自己破産により借金がなくなる場合

 

 

 

 

名古屋の弁護士山口統平です。

自己破産をしても,必ずしも借金がなくなるわけではありません。

借金を免除してもらうには,自己破産手続きで,「免責決定」というものを受けなければならないのです。

 

もちろんご自身で自己破産手続きや免責決定をとることは至難の業ですので,専門家に依頼することになると思います。

自己破産の申立てをするには,膨大な必要書類をそろえなければなりません。

そこになかなか時間がかかります。

そして,財産がある方は,その財産を債権者に分配するために破産管財人の費用が必要となります。

名古屋だと破産管財人費用はだいたい20万円くらいになることが多いです。

 

必要書類と管財人費用を裁判所に払って破産申し立てが完了すると,破産管財人と定期的に面談し,裁判所で行われる債権者集会というものに出席します。

そこで,裁判所が破産と免責を許可する決定をしてくれれば,晴れて借金はなくなります。

 

 

さて,破産申立てをする際,気を付けなければならないことがあります。

 

 

 

 

「債権者に借金の返済をしないこと」

 

 

これは意外に思われるかもしれませんが,破産申立ての準備を始めたら,債権者に借金の返済をしてはいけません。

なぜなら,一部の債権者に借金の返済をしてしまうと,偏った返済として裁判所に取り消されてしまうおそれがあるからです。

 

 

「新たな借金をしないこと」

 

これは当たり前です。破産するつもりなのに借金をしても,返せるはずがありません。そうなると,返すつもりがないのに借金をしたということで,詐欺罪になってしまうおそれがあります。

 

 

「財産を勝手に処分しないこと」

 

財産を隠したり勝手に名義変更してしまうと,破産詐欺罪に該当するおそれがあります。そうすると,免責許可してもらえないことはもちろん,刑事処罰まで受けるおそれがあります。したがって,破産申立てをする際は,財産を勝手に処分するのはやめましょう。

 

 

破産・免責は,債権者を犠牲にして債務者の人生を再出発させる制度です。

ずるいことはせず,きちんとした手続きを踏まなければ,破産・免責は認められません。

当事務所では,確実に破産・免責が認められるよう,破産申立て準備期間中も定期的に面談し,生活状況についてもアドバイスします。

 

借金でお困りの方は,初回法律相談30分無料なので,下記フォームもしくはお電話にて,お気軽にお問合せください。

 

 

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