名古屋の弁護士山口統平です。
交通事故の被害に遭われた場合,
相手方の保険会社が治療費等を病院に直接支払ってくれます。
したがって,
原則として,自分の健康保険を使う必要はなく,治療費も支払う必要はありません。
病院に事情を説明し,
「治療費は加害者の保険会社に直接請求してほしい」と伝えれば,
病院が直接相手方の保険会社に治療費を請求してくれます。
相手方の保険会社は,通院期間中,治療費の支払いを打ち切るまで治療費を病院に直接支払ってくれます。
しかし,
一度治療費の支払いを打ち切る旨の宣言を相手方の保険会社がすると,
それ以降の治療は自身の健康保険を使った上での自費になります。
したがって,
治療がまだ必要な場合には,
治療費支払いの打ち切りを宣言されないよう交渉することが必要になります。
それゆえ,
早めに弁護士を付けて相手方保険会社に治療費支払いの打ち切りを宣言しないよう交渉することが必要です。
弁護士特約を使える方は,弁護士特約を使うと弁護士費用は保険会社が出してくれます。
当事務所は,弁護士による法律相談が初回30分無料ですので,お気軽にお問い合わせください。
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