不貞行為の慰謝料を請求された事例

交際相手が既婚者である場合、交際相手の妻もしくは夫から慰謝料請求されることがあります。請求者(もしくは請求者の弁護士)からの通知に慰謝料300万円支払うよう書かれていたとしても、法律上300万円の慰謝料を支払う必要はないことが多いです

 

山口統平事務所は、創業以来、慰謝料を請求されてしまった方からのご依頼を多く受けております。当事務所にご依頼いただければ、請求者とのやり取りは全て当事務所が行いますので、依頼人が請求者と直接やり取りする必要はなくなります。

 

不貞行為時、交際相手の夫婦関係が既に破綻していたような場合には、慰謝料額はゼロになることもあります。

 

また、不貞行為時に相手の夫婦関係が完全に破綻していなかったとしても、相手の夫婦が不仲であったという事情を主張立証することにより、慰謝料を50万円程度まで減額することが可能です。

 

慰謝料を請求された場合に気を付けなければならないのは、請求者(もしくは請求者の弁護士)と安易な合意をしないことです。慰謝料請求の通知が届いた場合は、まず弁護士に相談しましょう。

 

当事務所に依頼された場合の料金は、

 

初回法律相談 30分無料

着手金 11万円~

成功報酬金 減額した額の16%+消費税

 

となります。

 

弁護士による初回法律相談が30分無料受けられますので、不貞行為の慰謝料請求された方は、まずはお気軽にご相談ください