名古屋の弁護士山口統平です。
まだ離婚はしていないけど,
夫または妻と別居している場合,
民法上,
夫と妻が同程度の生活を送れるよう,婚姻費用の請求が認められます。
婚姻費用とは,
夫または妻のうち収入の多い方が収入の少ない方の生活を維持する為に支払うお金になります。
もし,夫もしくは妻が婚姻費用を支払ってくれないようであれば,
家庭裁判所に婚姻費用の分担請求を申し立てることにより,婚姻費用を支払ってもらえる場合がございます。
夫または妻と別居していて,婚姻費用を受け取っていない場合は,弁護士にご相談ください。
当事務所は,
初回法律相談30分無料(30分経過ごとに5400円)ですので,お気軽にご相談ください。