逮捕された場合,
翌日(もしくは翌々日)に釈放されるか
10日間勾留されるかは、
検察官が勾留請求をするかどうか
検察官が勾留請求したとしても裁判所が10日間の勾留を認めるかどうかで決まります。
逮捕されてから勾留請求がされるまでの間に山口統平法律事務所に依頼すると、
弁護士から検察官に勾留請求をしないよう提言します。
被害者がいれば被害者と早期に示談を目指して、検察官に勾留請求せず釈放するよう求めます。
また、裁判所に対しては、勾留の必要性がない旨の意見書を出します。
検察官が勾留請求の必要がないと判断すれば、勾留請求せずに釈放されます。
仮に検察官が勾留請求したとしても、裁判所が弁護士の意見を聞いた上で勾留の必要性なしと認めれば勾留請求を却下して釈放されます。
裁判所が勾留請求の必要があるかないかを判断する考慮要素として,
①被疑者が定まった住居を有しているかどうか
②被疑者が罪証隠滅するおそれがあるかどうか
③被疑者が逃亡するおそれがあるかどうか
が挙げられます。
したがって,
弁護士は,これらの点を中心に勾留の必要性がない旨の意見書を提出し,
勾留請求を却下して釈放するという流れを作ります。
刑事事件でお困りの方は、山口統平法律事務所にご相談ください。
刑事弁護の経験豊富な弁護士が対応します。