名古屋の弁護士山口統平です。
不貞行為に基づく慰謝料についてお話しします。
不貞行為と聞いて何を思い浮かべますか?
キス?
ハグ?
それ以上?
不貞行為とは,結婚している者が,他の異性と性交および性交類似行為をすることを言います。
したがって,キスやハグだけでは不貞行為にはなりません。
夫婦はお互いに貞操を守る義務があります。
それを破る行為が不貞行為です。
夫が不貞行為をした場合
妻は夫に対して離婚を請求することができます。
それと同時に,夫に対して慰謝料の請求をすることもできます。
夫の不倫相手(愛人)に対する慰謝料請求も認められる場合があります。
妻から愛人に対する慰謝料請求が認められる条件として,
①愛人と夫の不貞行為の証拠があること
②愛人が不貞行為時,夫に妻がいることを知っていた or 知らなかったとしても知らないことにつき落ち度があったこと
③不貞行為時,夫婦関係が破綻していないこと
が満たされる必要があります。
不貞行為の証拠としては,
①ラブホテル(もしくは相手の家等の個室)に入る写真,しばらくたってから出てきたときの写真
②不貞行為をうかがわせるメッセージのやりとり
③その他本人の自白証言
があります。
一方,夫および愛人からは,
不貞行為時に夫婦関係は破綻していたのだから,精神的苦痛はないはずだとして,精神的損害がないため慰謝料の支払義務はないとの抗弁が考えられます。
慰謝料額としては,
夫婦関係が良いにも関わらず,愛人が不貞行為により夫を略奪したような場合,夫が支払う慰謝料は300万円,愛人が支払う慰謝料は200万円になる場合があります。
他方,
不貞行為時に夫婦関係が完全に破綻していて長年別居していたような場合は,不貞行為による慰謝料は認められません。
不貞行為時に夫婦関係が完全には破綻していなかったとしても,夫婦関係が良くないと判断された場合,不倫した夫(もしくは妻)が支払う慰謝料100万円程度,愛人が支払う慰謝料は50万円程度になる場合もあります。
慰謝料を請求したい場合,もしくは慰謝料を請求された場合は,まずは弁護士に相談することをお勧めします。
初動対応の良し悪しで,認定される慰謝料額はかなり変わる場合もあります。
当事務所は,初回法律相談30分無料です。
慰謝料請求をされた場合,もしくは慰謝料請求を検討中の方は,下記フォームないし電話(052-684-7072)にてご相談予約してください。
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