当事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が警察署への自首に同行し、状況に応じたサポートを行っています。
弁護士と同行するメリット
弁護士が自首に同行する際に、逮捕および勾留の必要性がない旨の上申書を提出することにより、逮捕される可能性が小さくなります。
弁護士が身元引受人になることにより、ご家族や上司に身元引受人になってもらわなくても、自宅に帰ることができます。弁護士を付けずに自首した場合、仮に逮捕されなくても、ご家族や上司に連絡が行き、身元引受人になってもらう必要があります。
弁護士が自首に同行することにより、警察が強引な取り調べをする可能性は小さくなります。
弁護士が自首に同行することにより、弁護士が速やかに刑事事件の弁護人に付くことができ、警察が事件化した際に早期に弁護人を付けることができます。
刑事弁護は,逮捕されてから弁護士が付くまでの時間が重要です。 逮捕後、警察は逮捕された事件に関する事実についての調書を作成します。 逮捕されたらすぐに弁護士を付けることにより、調書作成時に自身の認識と異なる記載がされることを予防できます。逮捕され長時間取り調べを受けると、どうしても精神的に滅入ってしまい、供述調書も投げやりな内容で作成されてしまうリスクがあります。知識面・精神面ともに、弁護士を早期に依頼することにより支えになります。
お急ぎのご相談にも対応しています
上記のようなお悩みをお持ちのご本人もしくはご家族は、刑事弁護を得意とする弁護士が所属する山口統平法律事務所にご相談ください。刑事弁護は『早期に』弁護士に依頼することで、勾留を回避する可能性が上がります。
また、上述の通り精神的な支えにもなり意図しない内容の調書を作成せずに済みます。一度作成した調書を撤回することはなかなか出来ません。その調書は原則としてずっと証拠に残ります。できることなら調書を作成する前に、早期に弁護士を付けることをおすすめします。
料金
当事務所では、自首同行の手数料は22万円となります。この22万円に、上申書の作成手数料、身元引受人になる手数料も含まれております。詳しい費用については、 料金表 ↗ をご確認いただくか、ご相談時に丁寧にご説明いたします。
※弁護士が自首同行することにより、逮捕・勾留の必要性がない旨の上申書を弁護士が警察に提出し、弁護士が身元引受人になることもできますので、ご家族や上司に身元引受人になってくれるよう頼む必要性がなくなります。
※法律相談にはご予約が必要です。
※ご家族が逮捕されて即日対応希望の場合は、その旨お伝えください。緊急の場合は、夜間休日も対応します。
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