借金問題は、早めに対応することで、精神的な不安の軽減や返済負担を抑えられるメリットがあります。法人・個人破産申立、任意整理、個人再生など、借金のあらゆる問題について、スムーズで有利な解決を目指し尽力いたします。
山口統平法律事務所では、破産管財人としての経験も活かしながら、アドバイスを行いますので、ぜひお任せください。
破産管財人とは
破産管財人とは、自己破産の手続きにおいて裁判所から選任され、債務者の財産を調査・管理・換価(現金化)し、債権者へ公平に配当する役割を担う弁護士のことです。
債務整理の種類
債務整理には、任意整理・民事再生・破産の3つの手続きがあり、それぞれにメリットがあります。
弁護士が貸金業者と直接交渉し、将来利息の免除と現実的な返済計画での和解を目指します。裁判所を通さないため、任意整理する業者を選択でき、自宅や車などの財産を処分する必要がありません。
裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続きです。うまくいけば借金が5分の1まで圧縮されるケースもあります。住宅ローン付きの自宅を手放さずに済む点も大きなメリットです。
裁判所から免責決定が出れば、借金の返済義務がなくなります。ただし、不動産などの財産は処分が必要となります。
主なご相談内容
上記のようなお悩みをお持ちの方は、なるべく早めにご相談ください。
ご状況を丁寧にお伺いし、納得いただける解決を迎えられるよう、尽力いたします。
対応内容
このようなご相談を多くいただいています
\ 動画でも詳しく解説 /
山口統平法律事務所の特徴
債務整理の解決実績2000件以上
破産管財人の経験を活かした対応
明確な弁護士費・分割払いも対応
料金
| 項目 | 内容 |
| 自己破産 | 33万円~(別途実費) |
| 個人再生 | 46万2,000円(別途実費) |
| 任意整理 | 1社あたり4万4,000円 |
| 過払い金請求 | 回収額の22%(裁判の場合27.5%) |
詳しい費用については 料金表 ↗ をご確認いただくか、ご相談時に丁寧にご説明いたします
ご契約までの流れ
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