よくある相談

遺言書の内容が納得できない場合は?


例えば、相続人である妻と子が遺言書の検認をしたら、遺言書に「全財産を愛人の山田花子にあげる」と記載されていたとします。妻と子にしてはなかなか納得できないでしょう。

 

でもご安心ください。相続人の生活を守るために、遺留分(いりゅうぶん)という制度があります。


遺留分とは、配偶者(妻と夫)および子どもに認められるもので、たとえ遺言書で全財産を愛人にあげる旨の記載があっても本来の相続分の半分を請求できます。これを法律では,遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)と言います。